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6 双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F3E電波156.8MHz及び地方電気通信監理局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
7 次の表の上欄〔左〕に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄〔右〕に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。

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8 次の表の上〔左〕欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下〔右〕欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。

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法第五十二条(目的外使用の禁止等)は通信の相手方や通信内容の目的外使用を禁止している条文であるが、その中に例外として遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信)、緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれのある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信)と安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信)があげられている。この相手先を不特定として行われる遭難・緊急・安全の各通信のかっこ内の定義にある遭難・緊急・安全の各信号

 

 

 

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